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作成日:2018/01/23
耐久性向上改修工事に係る住宅関連控除明細書の改定にご留意を



 平成29年分の確定申告についての留意点が国税庁サイト上で公表されている件は、既にご案内していますが、この他平成29年分から改正されていることとしては、給与所得控除額の上限が220万円(年収1,000万円超)に引下げられたことと、住宅ローン控除等の住宅関連控除に「住宅の耐久性向上改修工事に係る措置」が新たに加わったことが挙げられます。


 この「住宅の耐久性向上改修工事に係る措置」は、“特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例”あるいは“既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除”の適用対象に新たに加えられたものです。

 ○No.1227 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1227.htm
 
 この適用は、平成29年4月1日以後居住から開始されるため、29年分では3月31日までと4月1日以後とで2種類の計算明細書が用意されることとなり、地味に計算明細書が変更されています。

 ○住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(提出用・控用)(平成29年4月1日以後用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/a009.pdf
 
 ○住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(提出用・控用)(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間居住用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/007_02.pdf
 
 28年4月1日適用分での改正もされていることもあり、住宅特定改修特別税額控除額の場合、次のものと合わせると居住時期によって現状3種類の計算明細書が存在していることになります。

 ○住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(提出用・控用)(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間居住用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/007_01.pdf
 
 むろん、明細書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)も平成29年分になっています。こちらは総括表(合計表?)のようなものですから、“居住日”ではなく“年分”での用意です。
 
 ○(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【平成29年分】(PDF/597KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/05.pdf
 
 
 
 このように、平成29年分の確定申告をするにあたって、申告書等の様式が変更されているものもあるためご留意ください。具体的な新旧対照表は、以下で確認なさるとよいでしょう。

 ○「『個人課税事務提要(様式編1)』の制定について」の一部改正(申告書用紙関係)について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/171221/index.htm




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