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作成日:2018/02/13
既に提出している場合には再度の添付は不要 贈与税申告の注意点



 平成27年分の贈与税の申告から、暦年課税の場合の贈与税は、その贈与者と受贈者との関係によって、次に分けて計算がなされています。

  1. 特例贈与
    …父母や祖父母などの直系尊属からの贈与
     (贈与を受けた人の年齢が20歳以上に限ります)
  2. 一般贈与
    …特例贈与以外の贈与
 そのため、特例贈与を適用して贈与税の申告を行った場合、間柄の証明として、戸籍謄本等の添付が必要となります。これらの点は既にご案内のとおりです。

 ところで、毎年何らかのカタチで贈与を行い、暦年課税を使って贈与税の申告をするときに、毎年必ずこの戸籍謄本等の添付が必要か、といえばそうであはりません。この点もすでにご案内のとおりです。

 これは、平成29年分の贈与税の申告についても同様です。

 ○平成29年分贈与税の申告のしかた
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2017/01.htm
 
 
 つまり、既に同一贈与者との間での贈与で、特例贈与の間柄を証明するために戸籍謄本等の提出を行っていれば、同一贈与者からの贈与に係る贈与税の申告書に次の項目を記入することでこの提出を省略することができます。
  • 提出した年分
  • 税務署名
 むろん、同一贈与者との間での贈与であっても、過去に戸籍謄本等の提出を行っていなければ410万円を超える贈与についての申告の際に添付しなければなりませんし、そもそも贈与者が違う場合であれば、その贈与者との特例贈与について過去に戸籍謄本等の提出を行っているか否かで提出が必要なのかどうかの判断を行う必要があります。つまり、贈与者ごとで判断する、ということになります。

 戸籍謄本1通取得するにも手数料や手間がかかります。余分なお金や手間を委託者にかけさせないことも、受任者側である税理士事務所の仕事といえるでしょう。「贈与」ひとつとっても、誰からの贈与でどの課税方法で、そして過去に戸籍謄本等を提出しているか否か等、細かな情報収集・保存・申し送りが不可欠となっています。



 

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