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作成日:2018/03/08
寄附があるときは必ず第二表の住民税欄をチェックしましょう



 近年、日本でも寄附が増えているように思います。

 「ふるさと納税」制度ができたことで爆発的に増えていることはご案内のとおりですが、それ以外でも税金の計算上、控除することができる他の寄附が増えていることに要因があるように思います。

 それは毎年の確定申告を行っていると感じます。

 たとえば日本における災害への義援金については、大抵「ふるさと納税」制度と同様に、国・地方公共団体への寄附として取扱われるケースが多いのですが、この場合、確定申告を行わなくては税金の計算上控除してはもらえません。

 義援金として支援(寄附)を行ったから、という名目で確定申告をすればまず忘れませんが、もともと確定申告を行っている方がたまたま“義援金”として被災者へ支援した場合、申告書第二表の住民税欄にある『都道府県・市区町村分』欄に記入するのを忘れてしまいがちです。

 この点、国税庁のサイトにある【確定申告書作成コーナー】は非常に優秀です。

 たとえば九州北部の大雨災害義援金を日本赤十字社へ平成29年8月に50,000円送金した場合、日本赤十字社のサイトで案内されている「都道府県、市区町村に対する寄附金」として、【確定申告書作成コーナー】において“都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)”を選択して入力(画面キャプチャ@)するのは当然のこと、送金先が日本赤十字社だからということで、“日本赤十字社支部に対する寄附金”を選択して入力したとしても、住民税欄で記載すべき寄附税額控除の適用に関して義援金の選択することができるようになっています(同A)。



 このときに、“(1)日本赤十字社を通じて支払った一定の義援金等”を選択して入力した場合の第二表は下記のとおり表示されます。



 ちゃんと<都道府県、市区町村分>に入力されており、そのすぐ下の<住所地の共同募金会、日赤支部分>ではないことがお分かりいただけますでしょうか。

 しかし残念ながら、全ての申告ソフトがこのような対応になっているとは限りません。所得控除の寄附金控除と第二表の住民税欄と別々に入力しなければならないものもあります。この場合には、忘れずに第二表の住民税欄へ入力する必要があります。

 このような申告ソフトの仕様は寄附金控除だけではなく、配当等に係る地方税源泉の配当割額控除でも同様のことがいえます。

 特にふるさと納税に代表される寄附金税額控除は、所得税の控除より住民税の控除の方が割合が大きいのが特徴です。ここに記載しない限り住民税で控除はしてもらえません(別途住民税申告をしているウルトラCを除き)。

 この点は、申告ソフト上で別々に入力する必要があり、かつ、数多くの申告業務を行う税理士事務所が見逃しやすいポイントです。ご留意ください。


 最後に、日本赤十字社を通じた日本国内の義援金の寄附に関してのリンクをつけました。いずれもふるさと納税と同等の取扱いとなりますが、申告の際にはこちらから税務上の取扱いをご確認ください。

 ○平成29年7月5日からの大雨災害義援金(九州北部の大雨災害義援金)
  http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2975/index.html
    →平成29年7月5日からの大雨災害義援金募集要綱(PDF)
  
 ○平成29年台風第18号災害義援金
  http://www.jrc.or.jp/contribute/help/2918/index.html
    →平成29年台風第18号災害義援金募集要綱(PDF)

 ○東日本大震災義援金
  http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/
 
 ○平成28年熊本地震災害義援金
  http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/
    →平成28年熊本地震義援金募集要綱(PDF)



 

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