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作成日:2020/05/12
5月15日、5月19日の振替日をお忘れなく! 令和元年分の所得税・贈与税・消費税等の確定申告に係る口座振替日



 連日、ご案内している新型コロナウイルス感染症の影響に係る税制上の措置ですが、最も早く対応したのが、令和元年分の所得税・贈与税・個人事業者に係る消費税等の申告・納付期限の延長です。

 これにより、4月16日まで申告・納付期限が延長されました。

 そして、この措置にあわせて、口座振替による納税の場合の、振替日も変更されました。

 この変更後の振替日が、所得税は今週金曜日の15日消費税等は来週火曜日の19日にやってきます。

 指定している口座の残高は、大丈夫でしょうか。

 引き落としされる金額がある方は、残高の確認をしましょう。

 税理士の方々は、この混乱の最中、振替のことを忘れているお客様がいるかもしれません。

 念のため、引き落としの確認をされておかれるとよいでしょう。

 仮に、資金がままならないような状況であれば、すでにご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に向けた1年間の納税猶予措置もあります。こちらが活用できないか早急に検討しましょう。

 なお、すでにご案内のとおり、個別指定による4月17日以降の申告・納付も認められています。こちらは上記の一斉振替日とは別です。あわせてご確認ください。


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