作成日:2020/02/19
令和元年分確定申告 ふるさと納税の対象外自治体への6月1日以降の寄附分に注意
すでにご案内の通り、以下の自治体に対する令和元年6月1日以降の寄附については、総務大臣の指定を受けていないため、ふるさと納税の対象外となっています。
- 東京都
- 小山町(静岡県)
- 泉佐野市(大阪府)
- 高野町(和歌山県)
- みやき町(佐賀県)
この場合の適用できないふるさと納税とは、すでにご案内の通り、以下の黄色で塗ってある“特例分”(特例控除額)です。@やAの部分は、引き続き適用できます。
何を意味しているかといいますと、所得税の確定申告をする場合に、対象外となる部分についての書き方に留意する必要がある、ということになります。
具体的に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の画面で確認しましょう。
〇国税庁 確定申告書等作成コーナー
実際に入力を進めていき、実際に寄付金控除の入力欄にいきますと、以下の画面が出ます。
- 【寄附年月日】に、令和元年6月1日以降の日付を入力
- 【寄付金の種類】で、《都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)》を入力
すると、画面の最下に、【ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有無への】のチェック欄が出てきます。
上記指定を受けていない自治体の場合、ここのチェック欄にチェックを付すのを忘れないようにしましょう。(上記団体以外はチェック不要です。)
このチェック欄を付すことで、申告書の第二表の住民税欄にある【寄附金税額控除】の記載を正しく行うことができます。
例.10万円の寄附(泉佐野市へのふるさと納税、平成31年3月2日と令和1年10月2日に5万円ずつ)
令和1年10月2日は、ふるさと納税の対象外(=特例控除対象外)となっているため、【寄附金税額控除】の記載は、5万円ずつの記載が正しいです。
もし、以下のような特例控除対象として10万円となっていたら誤りです。
ワンストップ特例制度を利用するなどして、確定申告をしない場合には問題ありませんが、確定申告をなさる場合で、上記特例控除対象外の寄附を行っている場合には、記載にご留意ください。
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