作成日:2018/08/06
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している人が、日本赤十字社へ義援金送金した場合の確定申告
「ふるさと納税」をしており、かつ、確定申告をしなくてもよい「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した人が先日ご案内した総務省の統計調査結果では、約110万人いました。
ところで、今年も災害が日本全国各地で発生しており、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)を含め、日本赤十字社や中央共同募金会では災害義援金の受付を行なっています。
このような災害義援金については、「ふるさと納税」として取扱うこと、ただし「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用できないことが、国税庁が公表した「義援金に関する税務上の取扱いFAQ(平成30年7月)」内に明記されている点を、先日ご案内しました。
それでは実際に確定申告をする場合、すでに同年中に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用していたときは、どうなるのでしょうか。
例.その年の総所得金額等が500万円の人がその年中に次の寄附金を支出した場合
@「ふるさと納税ワンストップ特例制度」利用…10万円
A日本赤十字社への災害義援金…5万円
上記の場合、寄附金控除として確定申告をする際の、特定寄附金の額は15万円(10万円+5万円)となります。
つまり、寄附金控除の額の計算は、次のとおりとなります。
15万円 < 20万円(500万円×40%) ∴15万円
(15万円 − 2千円)= 14.8万円
@は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用していますが、確定申告をすることとなるため、結果的に利用できず、確定申告に含める必要があります。
なお、確定申告をすることで、自動的に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用が無効になります。そのため、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」から確定申告へ切り替えたことによる、対象自治体への事務手続きは必要ありません。ただし、確定申告をするために領収書などの必要書類を準備する必要がありますので、ご注意ください。
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