作成日:2019/05/16
6月1日以降も引き続きふるさと納税が適用できる団体名の公表 総務省
既にご案内のとおり、平成31年度税制改正により、ふるさと納税の適用に関して、6月1日以降の寄附は総務大臣の指定を受けた自治体でなければならない、との要件が付加されました。
この指定を受けるための申請書の提出を、東京都を除く全ての自治体が行っていましたが、5月14日付けで総務大臣の指定が公表されました。
○ふるさと納税に係る総務大臣の指定
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000071.html
今回指定を受けた自治体は、1,783団体(46道府県、1,737市区町村)です。
他方、申請書の提出をしたにもかかわらず指定を受けられなかった自治体は、4団体ありました。
これにより、この4団体とそもそも提出をしなかった東京都をあわせた5団体は、6月1日以降の寄附についてふるさと納税の対象外となります。
6月1日以降、ふるさと納税の対象外自治体:
- 東京都
- 小山町(静岡県)
- 泉佐野市(大阪府)
- 高野町(和歌山県)
- みやき町(佐賀県)
ところで、もう1点ご注意いただきたいことがあります。
今回指定を受けた自治体のうち、指定期間が4ヶ月間(6月1日〜9月30日)だけの自治体があります。それが、以下の43団体(全て市町村)です。
市町村(計43団体) | |
(北海道) | 森町、八雲町 |
(宮城県) | 多賀城市、大崎市 |
(秋田県) | 横手市 |
(山形県) | 酒田市、庄内町 |
(福島県) | 中島村 |
(茨城県) | 稲敷市、つくばみらい市 |
(新潟県) | 三条市 |
(長野県) | 小谷村 |
(岐阜県) | 美濃加茂市、可児市、富加町、七宗町 |
(静岡県) | 焼津市 |
(大阪府) | 岸和田市、貝塚市、和泉市、熊取町、岬町 |
(和歌山県) | 湯浅町、北山村 |
(岡山県) | 総社市 |
(高知県) | 奈半利町 |
(福岡県) | 直方市、飯塚市、行橋市、中間市、志免町、赤村、福智町、上毛町 |
(佐賀県) | 唐津市、武雄市、小城市、吉野ヶ里町、上峰町、有田町 |
(宮崎県) | 都農町 |
(鹿児島県) | 鹿児島市、南さつま市 |
これら団体は、7月中に申請書の提出を行い、10月1日以降の指定を受ける必要があります。
そのため、上記43団体に寄附をされる場合には、期間にご留意ください。
上記いずれにも出てこない自治体については、翌年9月30日まで1年4ヶ月間の指定を受けたと考えていただいて間違いはありません(平成31年度に関しては変則的な期間となっています)。気になる方は、上記URLに団体名が全て掲載されていますので、ご確認いただくとよいでしょう。
なお、今般の改正により、指定を受けられなかった5団体への寄附について、適用できないふるさと納税は、以下の黄色で塗ってある“特例分”(特例控除額)です。@やAの部分は、引き続き適用できますので、その点もあわせてご確認ください。
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