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作成日:2019/07/02
行き過ぎた保険の節税商品 通達改正 当初案より一部変更あり



 定期保険や第三分野保険(以下、定期保険等)の税務上の取扱いについて、4月11日に通達改正のパブリックコメント(以下、パブコメ)が出され、その動向が注目されていましたが、このパブコメにより国税庁側が今般の改正で想定していなかった保険の存在が明らかとなり、パブコメの募集期間が終了した後、一向に改正通達が公表されない事態となっていました。


 そしてようやく、6月28日付けで出ました。

電子政府の総合窓口(e-Gov・イーガブ)
 ○「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=2
 
国税庁
 ○法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm
 
 
 当初の改正案になく、今回の結果公表(改正通達)で明らかとなった改正は、終身タイプの有期払込で解約返戻金なしの保険の取扱いです。
 このタイプは、これまではいわゆる“がん保険通達”の例外的取扱いにより、保険料支払時に全額損金(以下、全損)としていました。
 これが近年、この例外的取扱いを逆手にとり、保険料の払込期間を極端に短く設定し、1年間で損金とする保険料額を多額にするなどの“節税”の実態が、今般のパブコメにより国税庁側の知ることとなり、この取扱いを明確化させました。
 具体的には、このような商品について、年間の支払保険料額が被保険者1人につき30万円超の場合には、保険期間を(116歳−保険始期の被保険者の年齢)として、当該期間に応じた損金とすることが明確化されました。
 逆を言えば、30万円以下であれば、従来どおり全損が可能です。

 この取扱いに伴い、当初のパブコメにあった9-3-5の2の最高解約返戻率が70%以下であり、かつ、年間の支払保険料額が被保険者1人につき20万円以下である場合の例外的取扱いについて、上記と同額とさせるために“30万円以下”に引上げられています。



 今般の改正のうち、上記新たに追加された部分については、周知期間が必要との判断で、それ以外の改正の始期である7月8日より3ヶ月後の10月8日から適用が開始されることとなっています。
 いずれの改正についても、それ以前の契約分は従来の取扱いとなることから、今般の改正に該当するものであってもその契約内容によって、いつの契約分から改正の対象になるかが異なります。ご注意ください。



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