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作成日:2019/07/25
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置Q&A(令和元年7月1日現在) 文科省



 昨日、令和元年分の相続に係る相続税申告のしかたと申告書等の様式が国税庁サイトで公表されている件をご案内しました。


 その中で、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の改正分について、少し触れました。

 そもそも、この措置は出口課税であり、資金の移動時点や教育に係る支払が行われる時点では実務上の手続きを行う金融機関と、“教育”全般を所管している文部科学省が中心です。

 そのためこの措置は、優遇“税制”でありながら、その情報は国税庁だけでなく文部科学省からも発信されています。

 ○教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
 
 
 適宜、情報は更新されていますが、これまで公表されてきたQ&Aについて、平成31年度(令和元年度)税制改正にあわせた、『令和元年7月1日現在』に更新されました。

 ○Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和元年7月1日現在 (PDF:494KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/07/03/1337560_01_1.pdf
 
 ○Q&A別冊「留学」等について 令和元年7月1日現在 (PDF:217KB)
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/07/01/1337560_02.pdf
 
 
 平成31年度(令和元年度)税制改正のうち、当該措置に該当する部分は、昨日ご案内した部分以外にも、いくつか改正項目があります。

 当該措置に係る改正は、主に次の項目があります。
  1. 制度の適用期限延長(2年/令和3年3月31日まで)
  2. 受贈者の所得制限(前年の合計所得1,000万円以下)
  3. 管理残額を相続財産とみなす(相続開始前3年以内に適用/23歳以上/その他条件あり)
  4. 教育費の範囲除外(23歳以降/習い事等が原則対象外)
  5. 教育資金管理契約の終了年齢の引き上げ(40歳/在学中等条件あり)
 上記のうち、1.2.3.は平成31年4月1日が施行日、4.5.は令和元年7月1日がそれぞれ施行日となっています。

 これらの改正に関しても概要が、上記Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)内に記載がされています。こちらもあわせてご確認ください。

 既に手元に上記Q&Aをお持の方は、最新版をダウンロードしておきましょう。



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