作成日:2019/07/24
相続税の申告のしかた(令和元年分用) 国税庁
「相続税の申告のしかた(令和元年分用)」が国税庁のサイトで公表されています。
○相続税の申告のしかた(令和元年分用)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2019/index.htm
上記にあわせ、令和元年分用の相続税の申告書等の様式も公表されています。
○相続税の申告書等の様式一覧(令和元年分用)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01.htm
これらはいずれも“令和元年分用”ですから、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に開始した相続に係る相続税申告用となりますので、平成31年度(令和元年度)税制改正分で同期間内に適用開始される部分も加味されています。
たとえば、第4表は相続税額の2割加算を計算する書類ですが、教育資金一括贈与に係る改正分(贈与者死亡時に管理残額がある場合の相続財産加算に係る2割加算からの除外)が加味されることで、第4表の付表が新たに新設され、改正分+第4表の下段部分が付表へと移設されました。
ただし当該改正分は、平成31年4月1日以後から適用されるため、改正部分についての留意点が上記様式一覧の中で説明がされています。
ちなみにこの改正の内容は、先日ご案内した「令和元年度 税制改正の解説」で確認できます。
○租税特別措置法等(相続税・贈与税関係)の改正
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/pdf/p0510-0556.pdf
(財務省HP「令和元年度 税制改正の解説」P.544より)
二 2割加算の適用除外
上記ロにより管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合には、その管理残額に対応する相続税額については相続税法第18条の規定による相続税額の2割加算の対象から除外されます。
この場合、管理残額以外にも遺贈により財産を取得する場合があることから、按分計算が行われます。具体的には、贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した受贈者に係る相続税額に、その受贈者の相続税の課税価格のうちに管理残額の占める割合(その割合が1を超える場合には、1となります。)を乗じて計算した金額とされます(措令40の4の3)。
この管理残額の計算について、上記の税制改正の解説内には図で補足されています。無論、この管理残額は相続財産となるため、第11表(相続税がかかる財産の明細書)にも記載することとなります。
関連コンテンツ:
相続税の申告のしかた(令和元年分用) 国税庁