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作成日:2019/05/07
ふるさと納税 改正のポイントとQ&Aの公表 総務省



 平成31年度税制改正で、これまでご案内してきた国の指摘を盛り込んだ改正が行われました

 この改正は6月1日以降の寄附分から適用が開始されますが、改正後においてもふるさと納税の適用を受けるには、寄附先が指定を受けた自治体でなくてはなりません。

 この改正のポイントと指定制度に関する運用とQ&Aについて、総務省から公表されています。確認しましょう。
  
 ○ふるさと納税に係る指定制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html
 
 ここには、改正の概要や改正法、規則、告示、指定制度に関する運用の事務指針やQ&Aの事務連絡が掲載されています。

 特にQ&Aについては、指定を受けるための基準に関して、次の24項目が列挙されています。

【適正募集基準(趣旨に沿った募集方法)】
問1 第2条第1号イを規定する趣旨如何。また、「その他の不当な方法による募集」(告示第2条第1号イ)とは具体的にどのような募集が該当するのか。
問2 「返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告」(告示第2条第1号ロ)とは具体的にどのような宣伝広告が該当するのか。
問3 「適切な選択を阻害するような表現」(告示第2条第1号ハ)とは具体的にどのような表現か。
問4 「当該地方団体の区域内に住所を有する者に対する返礼品等」(告示第2条第1号ニ)に、感謝状やお礼状は含まれるのか。
【適正募集基準(募集経費総額5割以下)】
問5 ふるさと納税の募集とその他の目的の内容とを合わせて実施する場合における当該「募集に要した費用」の計上方法如何。
問6 これまでふるさと納税受入額を集計する際に、個人からの寄附と法人からの寄附を区別していなかったが、告示第2条第2号における第1号寄附金の額の計上にあたり、それぞれの寄附を区別する必要はあるか。
問7 告示第2条第2号ただし書において、「総務大臣が認める場合」とはどのような場合を想定しているのか。
【返礼品等の定義】
問8 「物品又は役務と交換させるために提供するもの」(告示第3条)とは具体的にどのようなものか。
【返礼割合基準】
問9 返礼割合は、一定期間における通算で受入額に対する調達経費を3割以下にすれば良いのか。例えば、一定期間における返礼割合を4割、別の一定期間における返礼割合を2割とすることによって、年間を通じて3割以下にするといったことが可能か。
問10 返礼割合を計算するに当たっての調達に要する費用とは、当該品物の原価、仕入れ値、定価のいずれで計算すれば良いのか。
問11 「支出の名目にかかわらず、当該地方団体が支出した額が当該返礼品等の数量又は内容に影響するものである場合」(告示第4条第1号)に該当するような具体例はどのようなものか。
問12 複数の返礼品等を一括して調達する場合、調達費用の算出方法如何。
【地場産品基準】
問13 「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの」(告示第5条第2号)とは、どのようなものを指すのか。
問14 「当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの」(告示第5条第3号)とは、どのようなものを指すのか。
問15 「返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)」(告示第5条第4号)とは、どのようなものを指すのか。
問16 「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」(告示第5条第5号)とはどのようなものを指すのか。
問17 「前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるもの」(告示第5条第6号)とは、どのようなものを指すのか。
問18 当該地方団体を訪れるための旅行券は、地場産品として認められるのか。「その他これに準ずるもの」(告示第5条第7号)に該当するのか。
問19 区域外で提供される役務については、地場産品と認められる場合はないのか。
問20 「市区町村が近隣の他の市区町村と共同で前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの」(告示第5条第8号イ)とは、どのようなものを指すのか。
問21 「都道府県が当該都道府県の区域内の市区町村と連携し、前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの」(告示第5条第8号ロ)とは、どのようなものを指すのか。
問22 「都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの」(告示第5条第8号ハ)とは、どのようなものを指すのか。
問23 「震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するもの」(告示第5条第9号)とは、どのようなものを指すのか。
問24 姉妹都市や友好都市、返礼品等の提供を目的とした協定の締結相手の団体の特産物等は、地場産品と考えられるか。


 上記Q&Aは、指定を受ける自治体側が確認すべき事項であるため、寄附側が確認すべきものではありません。
 ここでは寄附側として、6月1日以降に自治体へ寄附をする際、ふるさと納税を適用したいとお考えの場合には、ふるさと納税対象先かどうかを必ず確認する必要がある、という点を再確認しておきましょう。



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