作成日:2019/10/29
今一度確認を 日赤等への災害義援金はワンストップ特例適用不可
被災された方を支援するために、被災自治体への直接の寄附の他、各種団体が募集をかけている災害義援金の寄附を行っている方もいらっしゃることと思います。
たとえば、日本赤十字社では、災害等の発生に際し、義援金を募っています。
○義援金・救援金募集
http://www.jrc.or.jp/contribution/
日本国内の災害義援金については、個人であれば税金の計算上、寄附金控除の適用が受けられます。いわゆる「ふるさと納税」が適用されるため、所得税だけでなく住民税(住民税は“寄附金税額控除”といいますが)も税金の控除が受けられます。
ただし、「ふるさと納税」とはいえ、この災害義援金の寄附については、確定申告が不要となる“ふるさと納税ワンストップ特例制度”は適用できません。
こちらの特例制度はあくまでも、自治体への直接の寄附に限られています。
そのため、個人が行った災害義援金の寄附について「ふるさと納税」を適用するには、確定申告書を提出する必要があります。
この確定申告書の提出に際しては、他の所得もすべて申告しなければならなくなりますので、サラリーマンであれば他の所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告は不要ですが、確定申告するとなればこの20万円以下の所得もすべて含めなくてはなりません。その他、“ふるさと納税ワンストップ特例制度”を適用して「ふるさと納税」を行っていた場合には、この部分も含めて確定申告をする必要があります。
その点は、十分ご注意ください。
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