作成日:2019/05/08
ふるさと納税 指定制度の申出書提出団体は東京都以外すべて
平成31年度税制改正で、これまでご案内してきた国の指摘を盛り込んだ改正が行われました。
この改正は6月1日以降の寄附分から適用が開始されますが、改正後においてもふるさと納税の適用を受けるには、寄附先が指定を受けた自治体でなくてはなりません。この指定を受けるには、各自治体が申出書等を国(総務大臣)へ提出します。平成31年度については、提出期間が4月1日から4月10日までと期間が短く設定されていますが、この期間内に提出した団体数が、総務省のサイトで公表されました。
○ふるさと納税指定制度に係る申出書等の提出団体数
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190411.html
URL先の添付ファイルをご覧いただくとお分かりのとおり、今般の申出期間内に提出しなかった自治体は、東京都のみです。
つまり、東京都以外の都道府県および市区町村は全て提出したようです。
なお、この申出書等の提出=ふるさと納税適用、ではありません。
昨日の基準に適合したとして総務大臣の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた場合の適用期間は原則1年単位であり、通常は毎年10月1日から翌年9月30日までの期間ですが、平成31年度に関しては変則的な期間となっており、指定対象期間は平成31年(令和元年)6月1日から平成32年(令和2年)9月30日までの1年4ヶ月間となっています。(一定の場合には、平成31年(令和元年)6月1日から同年9月30日までの4ヶ月間となります。)
今後、総務大臣による指定告示があると思いますが、この指定告示を受け、正式にふるさと納税が6月1日以降も適用できる先なのかどうかが確定します。
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