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作成日:2019/07/19
乙欄は287千円以上から税額変更 給与所得の源泉徴収税額表(令和2年分)



 昨日の「令和2年分 源泉徴収税額表の公表 国税庁」で、税制改正に伴う源泉徴収の計算の変更について、ご案内しました。


 令和2年から影響が出るのがどこからなのか、昨日の「令和2年分 源泉徴収税額表」で確認したところ、甲・乙それぞれ次のとおりです。
  • 甲欄:扶養親族等の数0人・2人・5人…707,000円以上
         扶養親族等の数1人・3人・4人・6人・7人…710,000円以上
  • 乙欄:287,000円以上(ただし、644,000円以上683,000円未満の税額は従前と同様)
 さらに、数値(税額)を拾い出すのではなく、%を乗じて源泉徴収税額を自ら計算するラインも甲・乙ともに現状は860,000円超からですが、これが令和2年から740,000円超からスタートします。
 また、この乗じる数値は、たとえば甲欄であれば4種類から5種類と1種類のみの増加ですが、下表のとおり、同じ%であっても間に設定されている数値(税額)が存在しているため、該当するラインの税額を計算する際にはご留意ください。





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