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作成日:2019/07/18
令和2年分 源泉徴収税額表の公表 国税庁



 「令和2年分 源泉徴収税額表」が国税庁サイトで公表されています。


 ○令和2年分 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm
 
 平成30年度税制改正に伴う平成31年度(令和元年度)税制改正その他により、令和2年分の給与に係る源泉徴収の計算が変わります。
 この変更点は、昨日ご案内した「令和元年度 税制改正の解説」で確認できます。

 ○令和元年度 税制改正の解説 所得税法等の改正 詳細
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/pdf/p0077-0112.pdf
 
 平成30年度税制改正に伴う改正点としては、給与所得控除額の見直しの他、次が挙げられます。
  1. 基礎控除額の改正
  2. 所得金額調整控除の創設
 先日様式をご案内したとおり、基本的にはこれらの控除は年末調整で計算されるものですが、給与支払時の源泉徴収においてもこれらの控除がいくらか考慮されたものに変更されています。これは月額表だけでなく、電算機特例も同様です。

 その他、平成31年度(令和元年度)税制改正により、源泉徴収時に配偶者が互いに控除を受けられないような改正がされています。その点も踏まえたものに変更されました。

(財務省HP「令和元年度 税制改正の解説」P88・89より一部抜粋)
2 改正の内容
(2) 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収段階における源泉控除対象配偶者に係る控除の改正
 「給与所得者の扶養控除等申告書」若しくは「従たる給与についての扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下(2)において「扶養控除等申告書等」といいます。)を提出した居住者(以下(2)において「対象居住者」といいます。)の扶養控除等申告書等に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下(2)において「対象配偶者」といいます。)が、対象居住者を、対象配偶者の提出した扶養控除等申告書等に記載された源泉控除対象配偶者として給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の規定の適用を受ける場合には、対象配偶者は対象居住者の提出した扶養控除等申告書等に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、給与等又は公的年金等に係る源泉徴収の規定を適用することとされました(所法186の2 、203の4 、別表第2 〜別表第4 、昭63.12大蔵告185、平24. 3 財務告115、平24. 3 財務告116)。

3 適用関係
(2) 上記2(2)及び(3)の改正は、令和2年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用し、同日前に支払うべき給与等又は公的年金等については従前どおりとされています(改正法附則10、11@)。


 先日ご案内したマル扶の様式には、上記が分かるような目印が見当たりません。実務上、どのように上記の点を把握できるようにするのかは、9月末に公表される確定版で確認するしかなさそうです。

 なお、冒頭でご案内した、源泉徴収税額表には、この改正に伴う文言として、たとえば、マル扶の提出があった人について、以下赤字部分が追記されています。(備考欄より一部抜粋)

(2) 次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等( その申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除きます。また、扶養親族等が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された扶養親族等に限ります。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。



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