作成日:2019/05/27
国税庁も改正後のパンフを公表 法人版事業承継税制
先日、中小企業庁で法人版の事業承継税制に係る各種マニュアルや書類に関して更新がされた旨をご案内しました。
国税庁で公表されていた、法人版事業承継税制のパンフも、改正後にあわせたものに更新がなされています。確認しましょう。
○非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和元年5月)(PDF/743KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201905/01.pdf
前回からの大きな変更点は、税制改正の内容である
- @贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
- A一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとする。
の2点と、改元にともなう「令和」への表記替えです。
その他も多少文言等の調整がなされていますが、上記の大きな変更点をじっくりと確認なさるとよいでしょう。特にAについては、そんなつもりじゃなかったのに資産保有型会社・資産運用型会社に該当してしまうケースがあります。この救済措置として今般の改正で“半年”がリミットとして設けられました。半年という短い期間ではあるものの、解消するための猶予期間が設けられた点も改めてご確認ください。
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