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作成日:2019/02/26
ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果(11月1日時点のデータに一部追加後)30年12月27日公表分 総務省



 平成31年度税制改正で改正が予定されている「ふるさと納税」について、先日ご案内した11月1日時点での返戻品送付状況について、ポイント還元等による付加により実質3割を超えている団体を付加したデータが昨年12月27日に公表されています。


 ○ふるさと納税に係る返礼品の送付状況について(平成30年12月27日公表)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20181227.html
 
 
 
 ご覧いただいてお分かりのとおり、前回ご案内分よりも30団体増えています。

 また、今回の改正分で同じく条件となる、返戻品の“地場産品”限定について、11月1日時点で、この“地場産品”以外の返戻品を送付している団体についても追加がなされています。



 こちらは、追加後の団体数は100団体となっています。

 先日、通常国会へ法案が提出されています。ふるさと納税に関する改正法案(改正後条文)は、次のとおりです。

寄附金税額控除(地税37の2、※314の7もほぼ同様の内容)
  1. 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
    1. 一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
    2. 二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
  2. 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
  3. 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
  4. 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
  5. 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
  6. 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
  7. 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。
  9. 第二項から第八項までに規定するもののほか、指定及び指定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

 この時期になりますと、そろそろ確定申告の業務もピークに差し掛かる頃かと思います。上記自治外へのふるさと納税を行っている依頼者に対しては、納税額(あるいは還付額)のお知らせとともに、情報提供なさるとよいでしょう。



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