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作成日:2018/12/19
平成31年度税制改正大綱が公表 住宅ローン控除の3年延長措置



 12月14日、平成31年度税制改正大綱が公表されました。


○平成31年度税制改正大綱
 https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
 
 
 消費税率引上げに伴う景気対策として、平成31年度税制改正大綱では、税制面として、大きく次の2点が行われる改正案が出されました。
  1. 住宅ローン控除の3年延長
  2. 自動車に係る軽減措置(いわゆるエコカー減税)
 このうち、住宅ローン控除の3年延長の改正案は、次のとおりです。

 所得税:


住民税:
 住民税は、上記所得税の住宅ローン控除額がその年分の所得税額から引ききれない場合に、その引ききれない額を住民税額から控除できる、「住宅借入金等特別税額控除」があります。この場合に控除できる額には、以下の限度額が設定されています。この限度額についても、上記改正案に伴う改正案が示されています。


  
 ちなみに、直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合に、贈与税の非課税がある「住宅取得等資金の贈与の特例」については、今回の大綱で見直しが記載されていませんでした。つまり現行で予定されている、次の景気対策で措置が講じられることになりそうです。





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