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作成日:2019/05/22
事業承継税制の改正に対応した各種書類が更新 中企庁



 平成31年度税制改正により、いわゆる事業承継税制について個人版が創設されていますが、すでにある法人版についても、次のとおり若干の改正がなされています。


(平成31年度税制改正大綱より)
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の措置を講ずる(特例制度についても同様とする。)。
@贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
A一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとする。
B非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合には贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類を不要とする等、手続の簡素化を行う。
(注)上記@の改正は、平成34年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。


 上記ABについては、平成31年4月1日より適用がされています。その他、手続き上の改正が一部なされており、これらの改正を踏まえた手続について、中小企業庁のサイトで更新がされています。確認しましょう。

 ○事業承継税制(一般措置)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_gensoku_yoshiki.htm
 ○事業承継税制(特例措置) マニュアル
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm
 ○事業承継税制(特例措置) 申請手続関係書類等
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm
 
 
 冒頭にあるとおり、一般措置・特例措置いずれも同様の改正がなされていますので、両者について各々のマニュアルや申請書類が更新されています。

 既にマニュアルを手元にお持ちの方は、最新版をダウンロードしておき、申請等を行う際には、最新の様式を利用できるように準備しましょう。 



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