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作成日:2019/09/30
地方法人税の税率改正と事業税の改正 取引相場のない株式等の評価に係る法人税額等相当額との関係



 先日、地方法人税の税率改正の税率改正について、ご案内しました。


 税率が改正すると、その税金に係る申告そのもの以外にも影響が生ずるところがあります。

 たとえば、取引相場のない株式等の評価です。

 具体的には、純資産価額を計算する上で、法人税額等相当額を控除する場合の税率が変更となります。

 今般の地方法人税の税率改正については、税目ごとの%は改正されたものの、トータルでは変わりません。

 そのため、法人税額等相当額の税率もトータルでは変わらないことになります。その点について、国税庁のサイトで情報が公表されました。

 ○「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/r0109/01.htm
 
 
 ここには、令和元年度税制改正により事業税に関して「地方法人特別税」が廃止され、「特別法人事業税」が新たに創設されている点も含まれています。

 その件に関する通達改正は、別途、以下のURLからでも確認ができます。

 ○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/1909xx/01.htm
 
 ここでも税率部分は、改正前後変わらず「37%」となっています。あわせて確認しておきましょう。




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