作成日:2019/07/22
賞与に対する源泉徴収は50万超あたりから変更に 令和2年分の算出率表
ご存知のとおり、賞与に対する源泉徴収は賞与に対して一定の率を乗じて計算します。この場合の率は、賞与額に応じて決まるわけではなく、賞与支給の前月の社保控除後の給与等の金額と扶養親族等の数のかけあわせで決まります。
令和2年分からの給与所得の源泉徴収税額表についての変更点や毎月の給与に係る源泉徴収についての変更を先週ご案内しました。
この変更により、冒頭の賞与に係る源泉徴収にも影響があります。
どこから変わるのか、ぱっと一目で分かるように変更される部分に色をつけた表を作成しました。(色がついているほうの列(つまり右側)が令和2年分です)
文字が小さく上記表からは読み取れませんが、乙欄は初めから、扶養親族等の数に応じて変動する甲欄では、10.210%(扶養親族等の数7人以上)から変更(527千円未満→523千円未満)となります。甲欄は大抵50万円が含まれている給与等の金額区分が一つの変更ラインとなっているようです。
変更前後にあてはまる給与ラインの方については、令和2年から給料も賞与もともに前年と同額であっても、乗ずる率が一段上がる場合があることに留意しましょう。特に受取る従業員は、手取り額で判断します。乗ずる率が一段上がると手取りが少なくなるわけですから敏感に反応すると思います。多少の違いだからと侮ることなく、一言説明をしておかれると従業員も安心するでしょう。
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