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作成日:2019/04/12
連結納税に関する届出も簡素化に 提出先が一元化へ



 この2日間にかけて、平成31年度税制改正において、所得税の申告書の作成提出の際の手続きが簡素化された件をご案内しました。


 この“手続きの簡素化”という意味では、平成31年度税制改正において、連結納税関連の届出が一元化されています。確認しましょう。

 ○国税関係手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
 
 
 上記サイトの「3 提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について」が該当します。

 全ての届出等について対象になるわけではなく、対象は限定されており、具体的には次の5つの届出書等になります。
  1. 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(※)
  2. 連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(※)
  3. 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類(※)
  4. 異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合)
  5. 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(※)
 上記について、これまで必要であった、連結子法人(連結子法人となる法人)が行うその納税地の所轄税務署長への提出について、今後は不要となります。
 
 なおこの改正は、平成31年4月1日以後の提出から適用となりますが、(※)が付されたものに関しては、事由が生じた日が“平成31年4月1日以後”である必要があります。逆を言えば、異動届出書に関しては、その異動が平成31年3月31日以前であっても、提出が4月1日以後であれば適用となる、ということになります。

 対象となる先は限られていますが、お客様に該当先がいる場合、ご注意ください。



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