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作成日:2019/04/16
定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い



※6月28日付けで、改正後の通達が発遣されました。そこでは、パブコメで記載されていた下記と一部取扱いが異なっています。詳しくは、「行き過ぎた保険の節税商品 通達改正 当初案より一部変更あり」でご確認ください。

 昨日、行き過ぎた保険の節税商品について、その改正通達がパブコメで公表された件をご案内しました。


 その中で、改正後の保険料の取扱いは大きく2つに分かれ、最高解約返戻率が50%を超える場合で一定の契約の場合は「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる」として、最高解約返戻率に応じた取扱いとなる旨をご案内しています。
 この最高解約返戻率に応じた取扱いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
 
 改正後の通達9-3-5の2によれば、次の最高解約返戻率に応じてそれぞれ、資産計上期間・資産計上額・取崩期間についてそれぞれ記載がされています。
 まとめた表は、次のとおりです。




 用語の定義その他留意点についても、同通達内の注書きにそれぞれ定義がされています。まとめたものは、次のとおりです。
 
解約返戻率:
 解約返戻率とは、保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合

最高解約返戻率:
 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合

当期分支払保険料の額:
 当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額

年換算保険料相当額:
 年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額

保険期間:
 保険期間とは、保険契約に定められている契約日から満了日までをいい、当該保険期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間で構成されているものとして本文の取扱いを適用する。
 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116 歳に達する日までを計算上の保険期間とする

保険料を前払いしたとき:
 一旦全額を資産に計上し、資産に計上した金額のうち当該事業年度に対応する部分の金額について、本文の取扱いを適用する

契約を変更したとき:
 契約内容の変更があった場合の変更後の保険期間については、変更後の契約内容に基づいて本文の取扱いを適用する

特定の者のみが被保険者(かつ受取人が法人以外)のとき:
 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合であって、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としているときには、本文の取扱いはなく、9-3-5の(2)の例により、その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与


 会計事務所としては、改正後の契約分から保険会社から入手した最高解約返戻率の割合が50%超の場合で、かつ昨日ご案内した条件全てを満たす保険については、上記区分に応じた税務処理が求められることとなります。
 最高解約返戻率の割合が50%超だからといって、即、上記の区分によることとなる、というわけではありませんので、ご留意ください。

 なお、今般のパブリックコメントの意見受付締切日は、5月10日です。早くて5月、遅くても6月中には改正がされると思われますので、線引きとなる日についてもご留意いただくこととなります。



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