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作成日:2019/04/11
平成31年分の所得税の確定申告書B様式が変更に



 平成31年度税制改正において、所得税の申告書の作成や提出の際の手続きが簡素化されています。昨日ご案内した「4月1日以降の申告書提出の際に、新たに添付不要となる書類」の他にも、確定申告書B様式で作成する際の所得控除額の欄について、簡素化が図られました。確認しましょう。


 ○平成31年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_mokuji.htm
 
 まず、平成31年度税制改正の大綱では、次のように記載がされています。

 その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する居住者が提出する確定申告書の記載事項のうち、その年末調整で適用を受けた所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額とが同額である場合におけるこれらの所得控除に関する事項については、その年末調整で適用を受けた所得控除の額の合計額の記載によることができることとする。
(注1)確定申告で適用を受ける所得控除の額のうち年末調整で適用を受けた所得控除の額と同額である所得控除については、その内訳の記載を要しないこととし、その額の記載によることができることとする。
(注2)上記の改正は、平成31年分以後の確定申告書を平成31年4月1日以後に提出する場合について適用する。



 この改正について国税庁のサイトでは、次のURL先で「2 所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて」として掲載がされています。

 ○国税関係手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
 

 すでに、確定申告書A様式ではこのような配慮がされた申告書となっているめ、今般の改正によりこの点に関する様式変更は予定されていないようですが、確定申告書B様式ではこのような配慮がなかったため、今般の改正により、A様式の所得控除欄と同様となる変更が予定されています。
 この点のイメージが国税庁サイトで公表されています。

 ○平成31年分の所得税の確定申告書B様式が変わります(平成31年4月)(PDF/1,644KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_02.pdf

 平成31年分では、次の変更が予定されています。 

 
 この変更後のB様式は、上記のリーフレットには、“平成32年(2020年)1月1日以後使用開始予定”とあります。
 他方、今般の改正は、“平成31年分以後の確定申告書を平成31年4月1日以後に提出する場合について適用する”、とあります。
 4月1日以後年内の間に、平成31年分の確定申告書を提出するケースとしては、準確定申告が考えられますが、この場合のこの改正に関する記載についても上記リーフレット内に記載がされています。
 具体的には、“平成31年(2019年)分の準確定申告において所得控除の内訳の記載を省略する場合には、(25)欄に「年末調整で適用を受けた所得控除の合計額」を記載します。”とあります。
 つまり、平成30年分の確定申告書Bを用いて、平成31年分の準確定申告書を作成・提出する場合で、給与所得の源泉徴収票に記載された「所得控除の額の合計額」=所得控除額であるときは、次のように記載することとなるようです。


 平成31年分の準確定申告作成の際には、ご留意ください。



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