作成日:2019/08/20
防災対策への投資に係る優遇税制 7月16日施行
平成31年度(令和元年度)税制改正では、近年増えている災害への中小事業者が行う事前対策として、認定を受けた「事業継続力強化計画」に記載された防災設備へ投資を行うと、20%の特別償却が適用できる制度(中小企業防災・減災投資促進税制)が創設されました。
この「事業継続力強化計画」の認定は、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(以下、中小企業強靱化法)」に基づくものです。法律自体7月16日からの施行で、まだ始まったばかりの制度でもあります。
認定は中小企業庁が所管であり、同庁サイト内にある特設ページで案内等が掲載されています。
○事業継続力強化計画
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
施行から約1ヶ月で、ようやく申請書類等の書式が同庁サイト内で掲載され始め、一通り揃ってきた段階、といえるでしょう。
即時償却又は10%の税額控除が可能な中小企業経営強化税制とは違い、中小企業防災・減災投資促進税制での優遇は、20%の特別償却のみです。得られる税制面でのメリットはさほど大きくはありませんが、これまでなかった設備投資減税です。適用期間は令和3年3月31日までの事業供用ですから、あまり時間もありませんが、あてはまれば利用を検討しましょう。
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