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作成日:2019/02/19
BCP策定に係る設備投資減税その他の元となる法案が閣議決定



 平成31年度税制改正の大綱には、災害等が発生しても継続して事業活動を行うための計画(事業継続力強化計画(仮称))の承認を受け、この計画にある資産を取得した場合の設備投資減税が盛り込まれています。


 この事業継続力強化計画(仮称)は、「中小企業等経営強化法」がベースとなる法律になりますが、適用するには一部改正が必要となります。この改正に関する法律案が2月15日に閣議決定されました。

 ○「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190215kaisei.htm
 
 
 この法律案には、中小企業等経営強化法の他に、承継円滑化法改正、小規模事業者支援法改正も含まれています(あわせて、“中小企業強靱化法案”)。


 ちなみに“承継円滑化法改正”とは、同じく平成31年度税制改正の大綱にある個人版事業承継税制を円滑に適用するための法改正です。具体的には、すでに法人版の事業承継税制にある、遺留分に関する民法特例について、この個人版にも適用を拡大する、というものです。


 いずれにしろ上記法案が成立しないと、税制の適用もできません。税制改正の法案の動きとあわせてこちらの法案も注視しましょう。



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