作成日:2019/05/17
令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし 国税庁サイトで公表
平成31年度(令和元年度)税制改正に係る各種国税の改正関連の資料が国税庁サイトで公表されています。今回は、源泉所得税の改正のあらましをご紹介します。
○「令和元年5月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(PDF/4,507KB)(令和元年5月7日)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf
この1ページ目にある、住宅ローン控除の3年分の延長は、10月1日以降の居住、かつ、消費税率10%適用ですので、手続き上は、来年の確定申告時期にご留意いただきたい改正内容といえます。
また、公的年金等の源泉徴収の見直しについては、扶養控除等申告書の未提出者に係る源泉徴収の計算の改正があったことにより、該当者の毎月徴収される源泉徴収税額が変わります。
対象者が確定申告を行った際に、源泉徴収税額がこれまでと変わると、同じ所得金額であっても最終的な差引納付額あるいは還付金額が変わることになりますので、税理士が申告代理を行っている場合には説明を求められる場合もあるでしょう。
そのため、公的年金等の源泉徴収自体は税理士事務所が行うことはありませんが、改正の内容は頭に入れておかれるとよいでしょう。
なお、上記のあらまし内には、平成30年度税制改正により令和2年以降適用される以下の項目も掲載されています。特に上から4項目分は多くの方が対象となる項目です。改めて確認しておきましょう。
- 給与所得控除の見直し
- 基礎控除の見直し
→「給与所得者の基礎控除申告書」が必要に - 所得金額調整控除の創設
→「所得金額調整控除申告書」が必要に - 扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
- 生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類の改正
- 非居住者に対して支払う公的年金等に係る源泉所得税の額を算出する際の控除額計算の基礎の額の改正
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