作成日:2019/05/31
個人版事業承継税制の各種様式が公表 中企庁
先日は、法人版の事業承継税制に関して中小企業庁のサイトで各種更新がされた件をご案内しました。
同じく中小企業庁のサイトで、平成31年度(令和元年度)税制改正により創設された“個人版”の事業承継税制に関する各種様式やマニュアルが掲載されました。確認しましょう。○個人版事業承継税制の前提となる認定
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.htm
受けられる税制上の措置として、5年以内の計画提出かつ10年以内の贈与・相続について贈与税や相続税の納税が猶予(免除)される点は法人版と同様ですが、その対象となる具体的な期間や財産の内容その他についての相違点はいくつかあります。
この法人版と個人版の比較が上記サイト内で掲載されているマニュアルで確認することができます。
ご覧いただくとおり、5年以内の計画提出・10年以内の贈与・相続といってもその対象期間が1年ずつズレています。また、対象資産も異なり、承継パターンや贈与要件等様々な点で異なっています。
上記の他、猶予税額が免除あるいは納税する場合の要件も法人版と個人版で、次のとおり異なっています。
その他、個人版では法人版と同様、3年毎の税務署への継続届出は必要ですが、その一方で、法人版では必要な都道府県への年次報告が原則不要です。
法人版も個人版も事業承継税制は、スムーズな事業承継が目的ではありますが、詳細をよく確認いただく必要があります。ご注意ください。
関連コンテンツ:
個人版事業承継税制の各種様式が公表 中企庁