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作成日:2019/06/17
調査課所管法人の調査時期延長に係る自主開示資料その他の改正 国税庁



 調査課所管法人を対象に、調査時期延長などを目的とした一定の書類提出などが要請されていますが、この事務運営指針が改正されました。


 ○税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190603/index.htm
 
 上記では、新旧対照表のファイルが添付されていますので、何がどう変わったのかは上記URLより確認されるとよいでしょう。

 大きく変わった点として、次の点が挙げられます。
  • 評価ポイントの各項目に、効果的と考えられる事例(取組事例)が掲載
  • 自主開示取引の報告項目の簡素化(仮受金・仮払金取引の削除など)
  • [提出要請資料一覧表]の新設(書類の追加)
  • 確認表に「税務方針等の公表」「【参考】直近の変更事項」の追加

 この改正に伴い、公表されている様式等も更新されています。様式は、以下のURLよりご確認ください。

 ○税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)
  http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/160614/index.htm



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