作成日:2019/11/19
相続税法基本通達等の一部改正のあらまし(国税庁) 小規模宅地等の特例改正(特定事業判定)
昨日に引続き、通達改正に関するあらましより、今回は、小規模宅地等の特例をご案内します。
小規模宅地等の特例は、令和元年度税制改正において、節税目的の行為を排除する趣旨で、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等については、原則、小規模宅地等の特例の適用対象外となりました。ただし、対象となる宅地等について一定の規模以上の事業(特定事業)を行っていた場合には、適用対象とする旨も付加されています。この“特定事業”について、具体的な要件等を算式等で明示されたのが、改正された69の4−20の3です。
この設例が、昨日のあらまし内に4つ用意されています。そのうち、次の事例1〜3では、特定事業の判定の算式と第11・11 の2表の付表1(別表2)記載例があります。
- (事例1)事業の用以外の用に供されていた部分がある場合の特定事業の判定
- (事例2)事業を行っていた者が宅地等を新たに同じ事業の用に供した場合の特定事業の判定
- (事例3)被相続人等の事業が特定宅地等を含む一の宅地等(敷地)の上で行われていた場合の特定事業の判定
“事業の用に供されていた減価償却資産のうち被相続人等が有していたものの相続の開始の時における価額の合計額”が、“新たに事業の用に供された宅地等(特定宅地等)の相続の開始の時における価額”の15%以上であれば、「特定事業」に該当します。
これら分子分母の計算や別表記載にあたって、上記事例をご参考ください。
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