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作成日:2020/01/10
私立学校法改正に伴う措置法40条の譲渡所得非課税の適用について 国税庁



 私立学校法が改正され、令和2年4月1日から施行されます。

 関係する学校法人は、寄附行為の変更認可申請手続きを今月から来月にかけて行うかと思われますが、今後も寄附行為に関して措置法40条を適用した譲渡所得の非課税を適用するための「標準的な寄附行為」作成例が国税庁へ照会されており、差し支えない旨の回答を得ています。
〇都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)

 ちなみに、この非課税を適用するためのポイントや、どこがどう変わったのかについては、大阪府のサイトで公表している、寄附行為の変更に関する資料がわかりやすいです。(実際は、学校法人が所在する都道府県の指示に従うことになります。)

〇私立学校法令和元年改正に伴う寄附行為の変更等について

 対象者は少ないものの、過去にこの適用をしたことのある方や、これらの寄附行為を行うようなお客様がいる税理士は、確認しておかれるとよいでしょう。


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