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作成日:2019/07/03
令和2年以降の年末調整関係の書類様式(案)が公表 国税庁 マル扶編



 令和2年以降、年末調整が大きく変わり、これにあわせ、国税庁は無償の年調ソフトを公表する予定である点を先日ご案内いたしました

 この年調ソフトは、年末調整に関係する申告書を作成できるソフトになりますが、この申告書についての様式案が国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。

 ○変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)
  http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm
 
 たとえば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、マル扶)の場合には、次のように変わります。


 ぱっと見てあまり変わりません。
 しかし、ここに記載する『A 源泉控除対象配偶者』『B 源泉対象扶養親族』『同一生計配偶者』などの対象となる者の所得の見積金額が上記のとおりとなります。つまり、以下のとおりです。
  • 『A 源泉控除対象配偶者』…所得の見積額が95万円以下(現行85万円以下)
  • 『B 源泉対象扶養親族』『同一生計配偶者』…所得の見積額が48万円以下(現行38万円以下)
 これは、基礎控除額が38万円から48万円に引上げられることに伴うものです。


 また、上記緑色で囲った部分については、新たに追加される部分です。
 これは、平成31年度税制改正による地方税法の改正により、単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当法に規定する児童扶養手当の支給を受けている事実などを記載した「給与所得者の扶養親族申告書」を提出する必要があるため追加されたものになります。
 この記載は、従来の個人住民税の非課税措置の対象者に、この“単身児童扶養者”が含まれることとなった改正に起因しています。
 “単身児童扶養者”とは、児童扶養手当の支給を受けているシングルマザーあるいはシングルファザーを指します。この場合の“シングル”とは、事実婚を除きます。つまり、婚姻届を提出している人、事実婚の人は“シングル”ではない、ということです。
 他方、従来より個人住民税の非課税措置の対象とされてきた寡婦(夫)は、婚姻届の提出有無で判断しますので、事実婚は含まれます。
 今般の改正では、上記の他、当該措置の適用要件の1つである対象者の合計所得金額について、基礎控除額の改正に伴い10万円UPされ、“前年の合計所得金額が135万円以下”となった点もあわせて確認しておきましょう。


 なお、上記様式案は、今後レイアウト等変更する可能性がある旨の記載がなされています。確定版は9月末頃の掲載を予定、との記載がありますので、確定版が出るのを今しばらく待ちましょう。



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