今更ではありますが、
「所得金額調整控除申告書って何ですか?」
という話をQ&A形式で作成しました。
[相談]
私の年収は900万円ですが、会社から年末調整時に「所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して提出するように言われました。これは、何でしょうか?
[回答]
年収850万円超で一定の要件に該当する方が、年末調整時に「所得金額調整控除」の適用を受けるために提出する書類です。
[解説]
1.所得金額調整控除とは
令和2年分の所得税から新しくできた制度です。
できた背景には、給与所得控除額の改正(一律10万円の引き下げと上限額の引き下げ)があります。
特に、給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたことで、年収850万円超の方は当該改正による大きな負担を強いられます。そのため、年収850万円を超える方のうち、次の要件のいずれかに該当する場合は、当該改正のうち一律引き下げられた10万円を超える引き下げの影響を受けないような配慮をするために、所得金額調整控除の制度が生まれました。
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
- 特別障害者である扶養親族を有する場合
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
2.留意点
適用可否の判断をする上で、主に次の点にご注意ください。
- “同一生計配偶者”ですから、本人の所得要件は求められません
(⇒配偶者控除や配偶者特別控除のような1,000万円以下の基準はない) - “扶養親族”ですから、年齢16歳未満でも対象になります
(⇒扶養控除のような年齢16歳以上の要件はない。ただし、“23歳未満”に注意) - たとえば、共働き夫婦双方が年収850万円超で、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、夫婦双方で所得金額調整控除の適用を受けられます
3.所得金額調整控除申告書
年末調整時に、所得金額調整控除の適用を受けるには、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。
この場合、国税庁から提供されている用紙を利用する場合は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書と兼用の「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」となります。
適用要件を満たす場合には、提出もれにご注意ください。
なお、所得金額調整控除額が知りたい場合には、別途ご案内している「年末調整の際に基礎控除申告書に記載する給与所得金額に係る所得金額調整控除の計算」にて、ご確認ください。
なお、MyKomonでは、毎年、年末調整のチェックシートや記載例、作成の手引などのコンテンツを制作しています。年末調整のコンテンツにご興味のある税理士事務所(会計事務所)の方は、下のバナーから資料請求ページへ移動の上、“資料請求のきっかけ…”欄は[MyKomonタックスを見て]をご選択いただき、資料請求を行ってください。