作成日:2020/10/19
年末調整の際に基礎控除申告書に記載する給与所得金額に係る所得金額調整控除の計算
先日ご案内した年末調整用の給与所得金額計算ツールについて、年収850万円超の方用に、合計所得金額の見積額の計算にあたり、給与所得金額を計算する際の所得金額調整控除額を算定するにあたっての控除額および計算式を以下に掲載します。
- 給与年収850万超で、一定の要件に該当する方
給与等の収入金額 所得金額調整控除額 850万円超
1,000万円以下(給与等の収入金額−850万円)×10%
(1円未満切上げ)1,000万円超 15万円 - 給与所得と年金所得の双方を有し、かつ、その合計額が10万円を超える方
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}−10万円=控除額(※)
(※) 上記1.の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
基礎控除申告書などに記載する合計所得金額の計算をする際には、上記1.と2.いずれにも該当する場合にはそれらの合計額が所得金額調整控除として適用する額となりますが、年末調整時の給与所得から控除する所得金額調整控除額を計算するのは、上記1.のみとなります。実際に上記2.を適用するためには、確定申告をする必要があります。この点は、ご注意ください。
このことは、国税庁サイトの以下のタックスアンサーに記載があります。詳細はそちらからご確認ください。
○No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき
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