作成日:2020/09/15
令和2年分年末調整 昨年との変更点
先日、令和2年分年末調整について、様式を案内しました。
今回は、令和2年分年末調整について、昨年と比べて何が変わったか、を以下、まとめました。これまでご案内している改正点をまとめたもの、と言っても良いかもしれません。
- 給与所得控除・基礎控除の改正(+扶養親族等の判定)
- 平成30年度税制改正により、給与所得控除額・基礎控除額が改正されました。
- 基礎控除額の改正により、年末調整時に基礎控除を適用するためには「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならなくなりました。
- これらの改正に伴い、扶養親族等の判定における合計所得金額要件も改正されています。
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所得金額調整控除の新設
- 上記1.により、年収850万円超の一定の要件に該当する人については、年末調整時に給与所得控除を調整する「所得金額調整控除」が適用されます。これも平成30年度税制改正によるものです。
- 所得金額調整控除については、国税庁よりFAQが公表されています。
- 年末調整時に所得金額調整控除を適用するためには「所得金額調整控除申告書」を提出しなければなりません。
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ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正
- 令和2年度税制改正により、ひとり親控除が新設され、寡婦(寡夫)控除が見直されました。
- この改正についても、国税庁よりFAQが公表されています。
- 改正が令和2年分から、となっており、年初に「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、かつ、この改正により変更となることで申告書を訂正する必要がある場合には、令和2年分の年末調整時に異動申告書を提出(当初の申告書を訂正)する必要があります。
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申告書の新様式
- 上記1.および2.の改正により、年末調整時に提出するこれらの申告書は、国税庁が公表している様式では、配偶者控除・配偶者特別控除の申告書(「給与所得者の配偶者控除等申告書」)と一緒にまとめて用意されています。用紙の名称は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」です。
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源泉徴収簿の改正
- 上記1.〜3.の改正により、源泉徴収簿も様式が変更されています。
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年末調整手続きの電子化
- これまで認められていた電子化に加え、新たな申告書の電子化の追加とともに、保険料控除証明書等の電子化も認められます。
- この電子化についても、国税庁よりFAQが公表されています。
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