作成日:2020/10/26
公的年金等のみ収入のある配偶者の扶養範囲
先週、配偶者や扶養親族が公的年金等を受取っている場合の、所得金額計算をご案内しました。
配偶者の収入が公的年金等のみである場合の、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用を受ける配偶者の年金収入の具体的な範囲を以下に記載します。
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配偶者控除
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年齢65歳未満公的年金等の収入金額108万円以下(控除額60万円)
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年齢65歳以上公的年金等の収入金額158万円以下(控除額110万円)
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配偶者特別控除
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年齢65歳未満公的年金等の収入金額108万円超214万円以下
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年齢65歳以上公的年金等の収入金額158万円超243万円以下(控除額110万円)
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つまり、配偶者が公的年金等のみ受け取っている場合には、それぞれ次の公的年金等の収入金額を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も適用が受けられない、ということになります。
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年齢65歳未満…214万円超
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年齢65歳以上…243万円超
逆を言えば、それ以下であれば、本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、いずれかを適用できる、ということになります。
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