作成日:2020/10/23
配偶者や扶養親族が公的年金等を受取っている場合の、所得金額計算
配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除や配偶者特別控除の適用については、まず公的年金等の源泉徴収票で収入金額を確認し、配偶者の年齢に応じた公的年金等控除額を差し引いて所得金額を把握することとなります。
ただし実際は、収入額から公的年金等控除額を控除して所得金額を計算するのではなく、速算表をもとに、次の算式で所得金額を計算します。
この速算表は、国税庁サイトでも確認することができます。
○No.1600 公的年金等の課税関係
注意点として、令和2年分から、速算表がまず大きく次の3種類に分かれている、という点です。
- 本人の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
- 本人の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超 2,000万円以下
- 本人の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
そして、更にこれまでのように、年金受給者の年齢が65歳以上か未満かによって分かれています。
国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
年末調整時では、扶養親族や配偶者控除などの所得判定における合計所得金額の見積額計算では、そのほとんどが、上記1.の範囲内での最上位65歳未満であれば控除額60万円、65歳以上であれば110万円控除クラスではないかと思われます。(配偶者特別控除ですと、65歳未満の場合は一部2段目の「130万円〜410万円未満」のクラスにはなるかと思いますが。)
なお、令和2年分の年末調整時では、基礎控除申告書に所得者本人の合計所得金額の見積額を計算する欄があります。そちらで所得金額を計算する場合には、上記1.〜3.全てあり得ないことはありません。所得金額の計算にご注意ください。
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