作成日:2020/07/15
年末調整手続の電子化に関するパンフレット 国税庁
令和2年分の年末調整から、年末調整手続の電子化が始まります。
電子化を進めるにあたって、事業者側がすべきことと従業員等年末調整の対象者側がすべきことがあります。その辺りをそれぞれパンフレットにまとめたものが国税庁サイトで公表されています。
○年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて
従業員等への説明は、少なくとも実施2か月前には済ませておくとよいことが記載されています。
また、電子化を実施する場合には、システムの選定や改修等の他に、従業員等から電子化による提供を受ける前に税務署長への届出・承認を受ける必要があります。
承認は、届出から1か月後の自動承認なので、10月に従業員から電子化の提供を受けたい場合には、8月中に届出を提出しておくとよいでしょう。
それまでにシステム改修が整わなくても、対応予定日を記載することで問題ないようです。
まずは、このような電子化を行うのかどうか、今月中に結論付けられると慌てることなく年末調整の準備ができるでしょう。
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