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作成日:2019/07/04
令和2年以降の年末調整関係の書類様式(案)が公表 国税庁 基・配・所編



 昨日、令和2年で変わる年末調整に関係する申告書の様式案のうち、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、マル扶)について、ご案内しました


 令和2年から新たに加わる次の2つの申告書については、昨日ご案内した国税庁サイト内に掲載の“変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)”によれば、配偶者控除等申告書と兼用にして1枚でおさめる予定のようです。
  1. 給与所得者の基礎控除申告書
  2. 所得金額調整控除申告書
 ○令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(PDF/189KB)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/03.pdf
 
 配偶者控除等申告書の記載項目のうち、合計所得金額の見積額の計算欄を簡略化し、申告書自体コンパクトにしています。その分空いたスペースに「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」をねじ込んでいます。
配偶者控除等を計算するには、現行でも本人の所得金額の情報を記載する欄がありますがこれと「給与所得者の基礎控除申告書」を合体させた、といったところです。
 新しく追加される「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」を拡大しました。


 この「所得金額調整控除申告書」は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者が、次のいずれかに該当している場合に、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、年末調整の際に給与所得の金額から控除する(所得金額調整控除)ために提出します。
  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する
 そのため当該申告書に記載する項目は、マル扶に記載してある内容と一部重複している部分があったとしても、あくまでもここでは所得金額調整控除を年末調整に適用させるための情報を記載、ということになるため、マル扶に記載があるからといってここの記載を省略することは現状予定されていないようです。 

 なお、確定版の様式は、令和元年の年末調整に間に合わせる必要はないことからか、令和元年12月末頃を予定しているようです。



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