作成日:2019/07/04
令和2年以降の年末調整関係の書類様式(案)が公表 国税庁 基・配・所編
昨日、令和2年で変わる年末調整に関係する申告書の様式案のうち、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、マル扶)について、ご案内しました。
令和2年から新たに加わる次の2つの申告書については、昨日ご案内した国税庁サイト内に掲載の“変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)”によれば、配偶者控除等申告書と兼用にして1枚でおさめる予定のようです。
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/03.pdf
配偶者控除等申告書の記載項目のうち、合計所得金額の見積額の計算欄を簡略化し、申告書自体コンパクトにしています。その分空いたスペースに「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」をねじ込んでいます。
配偶者控除等を計算するには、現行でも本人の所得金額の情報を記載する欄がありますがこれと「給与所得者の基礎控除申告書」を合体させた、といったところです。
新しく追加される「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」を拡大しました。
この「所得金額調整控除申告書」は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者が、次のいずれかに該当している場合に、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、年末調整の際に給与所得の金額から控除する(所得金額調整控除)ために提出します。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
なお、確定版の様式は、令和元年の年末調整に間に合わせる必要はないことからか、令和元年12月末頃を予定しているようです。
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