作成日:2020/06/02
ひとり親控除と寡婦控除のFAQ 国税庁サイト
令和2年度税制改正により、これまで控除対象ではなかった未婚のひとり親についても、従来の寡婦(夫)控除と同等の控除が受けられるような改正がなされました。これに伴い、従来の寡婦(夫)控除についても改組され、令和2年分の所得税より、“ひとり親控除”と“寡婦控除”の2つの控除ができています。
これに関して、国税庁は先日、FAQを公表しました。
○ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
目次は以下のとおりです。
- 改正の概要
〔問〕
令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われたと聞きましたが、これらの改正の概要を教えてください。 - 適用開始日
〔問〕
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつから適用されるのですか。 - ひとり親
〔問〕
「ひとり親」とは、どのような人をいうのですか。 - 寡婦
〔問〕
改正後の「寡婦」とは、どのような人をいうのですか。 - 源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続
〔問〕
給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続について、教えてください。 - 改正前後における「ひとり親」等の判定関係
〔問〕
改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係について、教えてください。 - 令和2年4月以降の源泉徴収における手続
〔問〕
改正前は「寡婦」に該当しませんでしたが、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年4月以降の源泉徴収において、何か手続が必要となるのでしょうか。 - 令和2年分の年末調整時の申告
〔問〕
改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった人が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整においては、どのように申告すればよいのでしょうか。 - 令和2年分の年末調整において申告不要とされている者の控除の適用
〔問〕
改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ないようですが、手続をせずにひとり親控除が適用されるのでしょうか。 - 令和2年分の源泉徴収簿への記載
〔問〕
令和2年分の年末調整において、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合、源泉徴収簿はどのように記載すればよいのでしょうか。 - 令和3年1月以降の源泉徴収における変更点
〔問〕
令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等に対する源泉徴収からは、新たに創設されたひとり親控除や改正後の寡婦控除が適用されるとのことですが、具体的にはどのような変更が生じるのでしょうか。
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