作成日:2020/06/15
「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長 国税庁
令和2年度税制改正により、「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契約書」に貼る印紙(印紙税額)について設けられていた軽減措置が、2年延長されています。
この件について、国税庁がリーフレットを公表しています。
○「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和2年4月改訂)(PDF/174KB)
あわせて、印紙税額一覧表も更新されています。
○印紙税額一覧表(令和2年4月1日以降適用分)(令和2年4月)(PDF/329KB)
金額が変動するわけではありませんので、現状の資料でも問題はありませんが、いつまで軽減措置が設けられているのかは、やはり最新版が手元にあると心強いです。常に最新版を手元に置かれるとよいでしょう。
なお、そもそもこの軽減措置は、次の金額基準が設けられています。
- 不動産譲渡契約書…その契約書に記載された契約金額10万円超
- 建設工事請負契約書…その契約書に記載された契約金額が100万円超
この点もあわせてご確認ください。
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