作成日:2020/02/06
国外財産調書制度 平成30年分の提出状況と令和2年度税制改正
毎年末時点で、5,000万円を超える国外財産を保有している日本居住者は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を税務署へ提出しなければなりません。
この「国外財産調書」の提出状況について、平成31年3月15日提出期限分の状況が国税庁より公表されました。
○平成30年分の国外財産調書の提出状況について(PDF/104KB)(令和2年1月31日)
概要は、以下の通りです。
- 総提出件数:9,961件
(うち、東京局64.4%、大阪局14.1%、名古屋局7.2%) - 総財産額:3兆8,965億円
(うち、東京局73.0%、大阪局13.6%、名古屋局5.6%) - 財産の種類別総額(上位3位):
- 有価証券(54.2%)
- 預貯金(14.8%)
- 建物(11.2%)
- 軽減・加重措置適用件数:
- 軽減措置…194件(<増差所得等金額>49億8,814万円)
- 加重措置…245件(<同上>112億9,380万円)
軽減措置とは、申告もれ等が見つかった場合での加算税を軽減(−5%)してもらえる措置をいい、加重措置とは、反対に加算税が加重(+5%)される措置です。
この加重措置等に関して、令和2年度税制改正で、追加が予定されています。
具体的には、税務調査において、納税者が指定期限までに資料提供等しない場合に加重措置がとられる、というものです。こちらは、令和2年分以後の所得税・令和2年4月1日以後の相続等に係る相続税からの適用が予定されています。
この改正については、昨日ご案内した財務省の「令和2年度税制改正(案)のポイント」内にも掲載されています。こちらもあわせてご確認ください。
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