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作成日:2020/01/09
令和2年度税制改正 中小企業庁公表資料より



 12月12日に与党から令和2年度税制改正大綱が公表され、翌週の20日には閣議決定されました。それを受け、各省庁から政策に関連した税制改正の概要について公表されています。

 その中から、これまで、経済産業省厚生労働省国土交通省金融庁をみました。

 今回は中小企業庁が公表した資料を確認してみましょう。

○令和2年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

 経済産業省は大企業、中小企業庁は中小・小規模事業者が対象範囲です。今般の中小企業庁公表分は、先にご案内した経済産業省の資料のうち、中小・小規模事業者に絞ってまとめられています。

 オープンイノベーション促進税制は、先の経済産業省でご案内したとおりです。ここでは、30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置と交際費課税の特例措置について、一部対象法人を見直した上で各々適用期限が2年延長となっています。そのあたりを確認しておきましょう。

ともに「令和2年度中小企業・小規模事業者関係税制改正について−https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2019/191225zeiritu.pdf」

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