作成日:2020/06/03
令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方 国税庁
令和2年分の所得税から、昨日ご案内した、ひとり親控除と寡婦控除の改正の他にも、所得金額調整控除や基礎控除の改正が施行されています。
これらはすべて給与所得の源泉徴収票に関係のある部分ですが、この源泉徴収票について、令和2年分以降の記載の仕方が国税庁サイトで公表されました。
○令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方
国税庁「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-166.pdf
全8ページにわたって、以下の項目について記載がされています。
- 記載要領及び記載に当たっての留意事項
- 記載例1:改正前の「特別の寡婦」に該当する方で、年末調整をしていない場合
- 記載例2:年末調整において、「ひとり親」に該当する場合
- 記載例3:年末調整において「所得金額調整控除」の適用を受けた場合
- 記載例4:年末調整において、「基礎控除の額」が48万円であった場合
年の途中に退職した者へ渡す源泉徴収票で気をつけるべきは、年末調整を行う場合を除き、“記載例1:改正前の「特別の寡婦」に該当する方で、年末調整をしていない場合”です。
この場合には、摘要欄に、『旧特別の寡婦』と記載することとなります。
この摘要欄には、改正前の「特別の寡婦」だけでなく、「寡婦」「寡夫」も同様に該当する場合についても同様に、それぞれ「旧寡婦」「旧寡夫」との記載を忘れないようにしましょう。
国税庁「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-166.pdf 筆者加工
なお、下の段に「寡婦」「ひとり親」の記載欄がありますが、こちらは、年末調整時に記載する欄であるため、年末調整を行う場合を除き、ここへは記載しません。その点も併せて注意しましょう。
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