作成日:2020/06/05
ひとり親控除と寡婦控除 年末調整時の申告要不要フローチャート
ここ数日かけて、ひとり親控除と寡婦控除のFAQや令和2年分の給与所得の源泉徴収票の記載の仕方、令和2年分以降の給与所得の源泉徴収票ひな型など、ひとり親控除と寡婦控除に関連した情報をご案内しています。
ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の改組は、令和2年分以後の所得税から適用されています。
ただし給与源泉は、令和3年の徴収分から適用されるため、給与計算に関しては、実務上、年末年始辺りに行う、来年の給与計算ソフトの基本情報の変更で間に合うことになります。
一方、令和2年分は源泉徴収で調整を行わず、年末調整で行います(令和2年4月1日前の年末調整は改正前によります)。
そのため、改正により変動が生じる場合には、年末調整時に申告書へ記載しなければなりません。
この変動の有無や申告書への記載の必要性に関するフローチャートが、国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」に記載されています。
○「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(令和2年4月24日)(PDF/964KB)
国税庁「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf 筆者加工
ご覧いただいてお分かりのとおり、年末調整時に申告書へ記載(変更)が必要となるのは、以下の者です。
- 改正前:不適用者 → 改正後:「ひとり親控除」適用者
- 改正前:適 用 者 → 改正後:不適用者
また、申告書への記載については、以下の点にもご留意ください。
- すでに回収している「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていないはずです。
「ひとり親」への該当を把握するために、適宜の方法により申告してもらう必要があります。 - 改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」該当者のうち、改正後も「寡婦」に該当する場合に、その者と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」に該当することとなります。この場合は、年末調整時に申告してもらう必要があります。
- 改正前の「寡夫」又は「特別の寡婦」該当者のうち、改正後の「ひとり親」に該当する場合は、「ひとり親控除」が適用されますが、令和2年分の年末調整で、「ひとり親」に該当する旨を申告する必要はありません。
なお、上記「源泉所得税の改正のあらまし」内には、ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の改組の内容が詳しく掲載されています。改正の内容を改めて確認しておきましょう。
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