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作成日:2020/09/09
子育て世帯の年収850万円超の共働きにご注意を



 令和2年分より、所得金額調整控除の適用が開始します。FAQもすでに国税庁より公表されています

 所得金額調整控除の適用により影響を受けるのは、年収850万円超のサラリーマンです。

 といっても、すべての年収850万円超のサラリーマンではなく、一定の扶養親族等がいる方になりますので、更に対象は絞られます。

 この場合、最も注意すべきは、子どもがいる夫婦共働き(いずれも年収850万円超)の方です。

 とりわけ、控除対象扶養親族として扶養につけていない方の方が要注意です。

 なぜかというと、扶養につけていれば、扶養控除等申告書に必ず扶養親族として記載しているはずですし、個人番号も提供していることでしょう。

 他方、扶養につけていなければ、たとえ扶養控除等申告書の【D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等】に情報を記載しているとはいえ、この欄に記載することをもって個人番号を提供する必要はありません。

 そして、所得金額調整控除の適用を受ける場合には、要件の対象となる人(扶養親族等)の個人番号を含めた情報が必要です。

 所得金額調整控除は、夫婦双方で適用することが可能ですから、扶養につけていない方にとってみれば、所得金額調整控除の扶養親族等の欄に情報を記載するとともに個人番号を提供しなければなりません。

 年末調整時に慌てることのないように、ご注意ください。


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