作成日:2020/09/11
年末調整手続きの電子化 オール電子化でないといけないのか
令和2年分から始まる年末調整手続きの電子化については、何度かご案内しています。
先日は、FAQが更新された件についてご案内しました。
年末調整について電子化を行うためには、予め承認を受けておく必要がありますが、承認を受けた場合、年末調整についてすべて電子化をしなければならないか、といったらそうではありません。
一部電子、一部書面であっても問題ないのです。
ただし、電子化の後に何らかの事情ですべて取りやめて書面での提出にした場合には、取りやめの届出書を提出することになります。
これらのことについては、FAQ内に記載されています。
既に承認を受けている事業者は、改めて承認を受ける必要はありませんが、これを機に令和2年分の年末調整から電子化をしようとお考えであれば早急に承認申請書を提出する必要があります。ご注意ください。
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