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作成日:2020/09/18
令和2年分年末調整のポイント マル基・配・所 @適用するなら必ず提出



 先日、「令和2年分年末調整 昨年との変更点」として、何が変わったのか、概要を列挙しました。

 そこにも記載したのですが、申告書の新様式として、基礎控除、所得金額調整控除、配偶者控除・配偶者特別控除の申告書が1つにまとまった「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」があります。

 これは、いずれかの控除について適用したい場合には、必ず提出しなければならないものです。

 特に、基礎控除は、合計所得金額2,500万円以下であれば、適用が受けられるものです。年末調整は、年収2,000万円が適用のボーダーラインですから、他の収入(所得)があろうと、合計所得金額が2,500万円を超えなければ適用できるため、おそらくほとんどの年末調整対象者は、この申告書の基礎控除申告書部分を記入した上で、提出をする必要があると考えられます。

 これまでとは違い、提出しなければ基礎控除を適用することはできないため、多くの方が影響すると考えられるこの部分は、しつこいくらい案内をしましょう。

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