作成日:2020/06/30
所得金額調整控除に関するFAQ 国税庁
令和2年分の所得税から始まった、所得金額調整控除。これは、年収850万円を超え、かつ一定の要件に該当するサラリーマンについて、改正による税負担を軽減する目的で生まれた制度です。
この所得金額調整控除について、FAQが国税庁サイトで公表されました。
○「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました(令和2年6月26日)(PDF/229KB)
目次は以下のとおりです。
- 制度の概要
〔問〕 平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われ、所得金額調整控除が創設されたと聞きましたが、この制度の概要を教えてください。 - 制度の趣旨
〔問〕 所得金額調整控除が創設された趣旨を教えてください。 - 適用開始日
〔問〕 創設された所得金額調整控除は、いつから適用されるのですか。 - 月々の源泉徴収や年末調整における所得金額調整控除の適用
〔問〕 所得金額調整控除の創設によって、給与等の支払者が行う月々の源泉徴収や年末調整について、どのような影響が生じることとなりますか。 - 所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるための要件
〔問〕 所得金額調整控除(子ども等)について、年末調整で適用を受けるための要件について、教えてください。 - 給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかの判定
〔問〕 2か所以上から給与等の支払を受けている場合、給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかについて、それら全ての給与等を合計した金額により判定するのでしょうか。 - 特別障害者
〔問〕 所得金額調整控除(子ども等)の要件のうち「特別障害者」とは、どのような人をいうのですか。 - 扶養親族
〔問〕 所得金額調整控除(子ども等)の要件のうち「扶養親族」とは、どのような人をいうのですか。 - 同一生計配偶者
〔問〕 所得金額調整控除(子ども等)の要件のうち「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのですか。 - 合計所得金額
〔問〕 所得金額調整控除(子ども等)の要件のうち「扶養親族」と「同一生計配偶者」における「合計所得金額が48万円以下の人」とは、どのような人が該当するのでしょうか。 - 年末調整における所得金額調整控除(子ども等)の適用要件の判定時期
〔問〕 年末調整において、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けようとする場合、各要件に該当するかはどの時点で判定するのですか。 - 共働き世帯における所得金額調整控除(子ども等)の適用
〔問〕 いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する20 歳の子がいる場合、扶養控除の適用については夫婦のいずれかで受けることとなりますが、所得金額調整控除(子ども等)の適用についても夫婦のいずれかで受けることとなるのでしょうか。 - 「所得金額調整控除申告書」の提出省略の可否
〔問〕 「給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」欄等に、扶養親族の氏名等を記載して給与等の支払者に提出していれば、「所得金額調整控除申告書」を提出しなくても、年末調整において所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができますか。 - 給与収入が850万円を超えていない場合の「所得金額調整控除申告書」の提出の可否
〔問〕 給与等の支払者に「所得金額調整控除申告書」を提出する日において、本年の給与等の収入金額が850万円を超えるかどうかが明らかではありません。給与等の収入金額が850万円を超える場合は所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けたいのですが、この場合、「所得金額調整控除申告書」の提出はどのようにすればよいのでしょうか。 - 「所得金額調整控除申告書」の「★特別障害者」欄等の記載省略の可否
〔問〕 年末調整において、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けようとする場合、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要とのことですが、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載済の内容については、「所得金額調整控除申告書」への記載を省略することができますか。 - 「所得金額調整控除申告書」における所得金額調整控除の額の記載
〔問〕 「所得金額調整控除申告書」には「所得金額調整控除額」欄がありませんが、提出する際に控除額を記載する必要はないのでしょうか。 - 年末調整における所得金額調整控除の額の注意事項
〔問〕 「所得金額調整控除申告書」には所得金額調整控除の額を記載する必要がないようですが、年末調整における所得金額調整控除の額の計算において、注意する事項はありますか。 - 年末調整後に扶養親族の異動があった場合の所得金額調整控除(子ども等)の再調整
〔問〕 年末調整を終えた後に、従業員Aから12 月31 日に子が生まれたとの申出がありました。この生まれた子については、扶養控除の対象にはならないと聞きましたが、Aの給与等の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除(子ども等)の要件の対象とし、年末調整をやり直してもよいのでしょうか。 - 年末調整後に扶養親族の判定に誤りがあった場合の所得金額調整控除(子ども等)の再調整
〔問〕 年末調整を終えた後に、従業員Bから20歳の子のアルバイト収入が、当初の見積額よりも多かったため、その子の合計所得金額が48 万円を超えることとなったとの申出がありました。この場合、その子については、扶養控除の対象にはならないため、扶養控除等異動申告書により異動事項を申告する必要があると聞きましたが、Bの給与等の収入金額が850万円を超えることから、その子を23歳未満の扶養親族に該当するものとして所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けていた場合、所得金額調整控除(子ども等)についてはどのように訂正したらよいのでしょうか。 - 「所得金額調整控除申告書」に記載すべき事項の電磁的方法による提供について
〔問〕 「所得金額調整控除申告書」について、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度」の適用を受けることはできますか。 - 「所得金額調整控除申告書」に記載すべきマイナンバー(個人番号)について
〔問〕 「所得金額調整控除申告書」の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。 - 給与等の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合のマイナンバー(個人番号)の記載について
〔問〕 前年分以前の「給与所得者の扶養控除等申告書」を基に、一定の帳簿を作成し備え付けているため、「所得金額調整控除申告書」に記載する要件対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできますか。
関連コンテンツ:
所得金額調整控除に関するFAQ 国税庁