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作成日:2021/08/04
低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡取得100万円控除制度の利用状況 国交省



 令和2年度税制改正により、売却額が500万円以下であるなど一定の要件を満たす低未利用の土地等を譲渡した場合に、譲渡所得金額から100万円を控除できる制度「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡取得100万円控除制度」が創設されました。

 この制度は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡が対象となりますが、対象となる土地等については、低未利用地であることや買い手側の利用意向等について市区町村の確認が必要となります。

 この市区町村の確認件数が、国土交通省のサイトで公表されました。

○低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡取得100万円控除制度の利用状況について

 今回公表された数値は、制度開始の令和2年7月1日から同年12月31日までの期間内に確認書を交付したものです。件数は、以下の通りです。

  • 全体:2060件
    (利用状況 譲渡前:空き地約6割、譲渡後:住宅約6割)
  • 都道府県別の確認件数(上位3県):
    1位;茨城県 124件
    2位;愛知県 117件
    3位;静岡県・岐阜県 92件

 また、上記サイトで添付されている報道発表資料には、確認書交付事例がいくつか掲載されています。特に、複数の地権者が持つ狭小地を集めて売却する、という手法は、すべての地権者それぞれ100万円の控除が受けられる場合には、売り手にとってはもともと使い勝手の悪い利用が難しい土地について100万円分の税のインセンティブが受けられる一方、買い手にとってはある程度まとまった土地を手に入れやすくなるわけで、互いの交渉の余地は広がるのかもしれません。

 制度自体は、令和4年12月31日までの譲渡が対象です。事例を参照しながら、もしこのような土地を所有されている場合には、売却について一度不動産業者などに相談してみるのも良いかもしれません。


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